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中学教師の何とも過酷で報われない労働現場 部活に追い詰められ、過労死ライン超が6割

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部活動問題で深刻なのは長時間労働の一因になったり、休みが取れなかったりすることだけでない。「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)によって、時間外勤務手当や休日給は支給されないこととなっている。教員には学校外の教育活動や夏休みなど長期の学校休業期間などがあり、また「勤務時間の管理が困難」という理由から。その代わりに給料月額4%分の教職調整額が支給されている。

ただし、休日の部活動には手当が出る。たとえば東京都の場合、市区町村によって多少の違いはあるが平日の手当はなく、休日は4時間以上で4000円だ。ところが、それ以上は出ない。携帯電話の定額プランのようなもので、休日に6時間あるいは8時間活動しても手当は一律4000円。これは労働法規に照らせば大きな問題だ。たとえば、休日の部活指導が5時間に及んだ場合、時給は800円相当。東京都なら最低賃金932円を割り込んでしまう計算だ。学校外に練習試合に出掛けた場合の交通費も支給されない。

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