タカタ破綻でも地元滋賀が「平常運転」のワケ 民事再生手続きとして異例の措置が取られた

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滋賀県にあるタカタの研究開発・生産拠点。周辺を多数の取引先が取り囲む(記者撮影)

「大規模な破綻のはずが、なぜこれほど落ち着いていたのか」

エアバッグの異常破裂に伴う大規模リコールで経営破綻したタカタ。東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した4日後の6月30日、主要拠点を構える創業の地、滋賀県で債権者説明会を行った。出席した部品メーカー担当者は冒頭の発言を残し、驚いた様子で会場を後にした。

滋賀に先駆けて行われた東京での説明会には300人以上が集まり、金融機関を中心に20人近くから質問が相次いだ。一方の滋賀では、出席者数は同程度だったが質問者は5人のみ。1時間半を予定していた説明会は30分早く終了した。

通常、民事再生手続きに入ると、申請日以降の債権は従来の方法で全額支払われる一方、申請以前の債権は法律上、支払いが禁止される。申請以前の債権は再生計画の中で支払金額が決まり、債権カットの対象になる場合が多い。

安定供給を絶対に止めてはいけなかった

実は滋賀の説明会が終始穏やかだった背景には、民事再生手続き上の異例の措置がある。タカタの取引先には、再生法申請以前の債権が滞りなく全額支払われる特例的な企業があるのだ。

裁判所への提出資料によると、一般債権者767社のうち、タカタの事業継続に不可欠な564社が例外措置の対象だ。この中には滋賀の取引先も多く含まれる。帝国データバンクによれば、タカタグループの1次下請け企業141社のうち、都道府県別では滋賀が30社と最多だ。

これは民事再生法85条に基づいた措置。タカタの再建に携わる長島・大野・常松法律事務所の鐘ヶ江洋祐弁護士は、「弁済がないとタカタの事業継続に支障を来す一部債権者には、例外的に支払いを継続できる」と説明する。

本件の特殊性は、例外措置の対象を部品の安定供給にかかわるか否かで選別したことにある。例外措置を受ける企業は、シートベルト部品やエアバッグ部品などを扱う部品メーカーが大半だ。

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