「生活保護でパチンコ通い」は、なぜOKなのか まずはギャンブル問題の予防・啓発強化から
別府市が、生活保護受給者に対する調査の根拠としていたのが、次のような法律の条文だ。
「被保護者(=受給者)は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」(生活保護法60条)
日本はギャンブル施設への法規制が弱い
一方で、生活保護支援九州・沖縄ネットワークなどの意見書は、「被保護者(=受給者)の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」(生活保護 法27条2項)「被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない」(同法27条3項)などの趣旨に反するとして、市側の対応を「違法だ」と批判している。
また、意見書は「パチンコ店など遊技場へ出入りする行為は、それが生活保護費の範囲内で、ささやかな楽しみ(娯楽)として行われる限りは、何ら法の目的に反するものではない」として、指導・指示の中止や処分の取消しなどを求めていた。
生活保護支援九州・沖縄ネットワークの事務局長をつとめる高木佳世子弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に次のように述べた。
「ギャンブルに浸かった生活が好ましくないのは生活保護受給者も一般市民でも同じことだと思います。日本はギャンブル施設への法規制が弱く、誰もがギャンブル問題を抱えやすい社会です。自治体はギャンブル問題について相談窓口を整備し、予防・啓発にも努めるべきです。そのようなことをせずに保護受給者を見せしめ的に取り締まる手法は、受給者や保護が必要な人を萎縮させるだけで何ら実効性がないと考えます」
意見書提出を受けて、市社会福祉課の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に「意見書の内容に異論はない」とコメント(編集部注:その後別府市は、2016年度からこの処分を行わない考えを示している)。
一方で、不服申立ての期間が過ぎているため、処分取消しはしないとした。また、「稼働能力がある人が就職活動していないことは見過ごすわけにはいかず、ギャンブル依存症の人の早期発見のためにも、調査は今後も続けていく」と説明した。
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