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勤務中のスマホゲームで懲戒、その境界線は 埼玉県飯能市の職員は、なぜ処分を受けた?

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「勤務中とはいえ、移動中やトイレの中で、数分程度のスマホゲームをやることが、はたして職務専念義務違反にあたるのか・・・なかなか一概に基準を設けることは困難です。

結局、こうしたゲームによって、『本来の業務にどの程度の影響を及ぼしているのか』という観点から考えるべきです」

明らかに業務に支障を来たしているか

移動中やトイレは手持ち無沙汰な時間といえそうだが・・・。

「通常の移動やトイレでは、事実上、業務は遂行できません。その時間を利用して、ゲームに興じたことが原因で特段、移動時間やトイレの時間が長くなったといえないような場合、職務専念義務に反したとまではいえないでしょう。

一方、ゲームやりたさのあまり、必要がないにもかかわらず、あえて移動するとか、またトイレに行くなどした場合、本末転倒であり、職務専念義務に違反したといえます。

ただ、その場合でも実際に、懲戒処分を下すまでに至る場合というのは、そうした頻度が高く、明らかに業務に支障をきたしている場合や、一度注意しても改めようとしなかったような場合に限られると思われます」

今回のケースについてはどうだろうか。

「飯能市のケースは、1年にわたって継続的になされていた点や、ゲームに熱中していた様子から、業務に支障が出ていたと評価されるに十分であったため、懲戒処分を下されたのだと思います」

大部弁護士はこのように述べていた。

大部 博之(おおべ・ひろゆき)弁護士
2006年弁護士登録。東京大学法学部卒。成城大学法学部講師。企業法務全般から事業再生、起業支援まで広く扱う。
事務所名:小笠原六川国際総合法律事務所

 

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