税務署はそこまでやるか!「税務調査」のリアル。課税対象外だと勝手に判断すると思わぬ事態に

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税務署からの電話に驚く女性のイラスト
(イラスト:奈良裕己)
10人に1人が相続税の課税対象になる大相続時代。「わが家に金目のものはない」と油断していると、とんでもない相続税が発生することがある。『週刊東洋経済』8月9日・16日合併号の特集は「知らないと損する相続」だ。事前に戦略を立てていれば、「そのとき」に慌てずに済む。
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日本の相続税は遺産が1億円を超えれば40%、6億円を超えれば最高税率55%が課される。「世界一高い」ともいわれる税率を前に、多額の生前贈与や不動産投資など節税に励む資産家も多い。が、税務署が目を光らせているのは富裕層だけではない。「あなた」のことも見ているのだ。

5年前の夏のある日、都内に住む会社員、田中聡子さん(仮名・40代)の携帯電話が鳴った。出てみると「〇×税務署ですが、伺いたいことがある」と言う。

不動産会社を経営していた田中さんの父親は、莫大な借金を残して他界。田中さんは父親が所有する不動産を何とか処分するなどして借金を返済した。残った財産は4170万円。母親と田中さん2人の基礎控除を考慮すれば課税ラインの4200万円より30万円少なく、相続税の申告をしなかった。

「税務署から電話がかかってきたのは父が亡くなって2年以上過ぎてからだった。調査官が2人、家にやってきて、父が兄弟を受取人にしていた生命保険は相続財産に当たり、それを加えると課税ラインを超えると言われた。結局、申告を行って母親が10万円、わたしが45万円納税した」(田中さん)

「無申告」を積極的に調査

これだけ納税額が低くても税務調査は入る。背景には、国税庁が「無申告」の調査に力を入れていることがある。

2015年以降、基礎控除額が大幅に圧縮されて相続税の課税ラインが引き下げられ、課税対象者(被相続人数)は5万人から一気に10万人を超えた。これにより、課税ラインを超えても申告しない相続人が増えたとみられる。国税庁は無申告を「自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なう」として積極的に調べているのだ。

もちろん、富裕層にはそれ以上に税務調査は入る。

中部地方の、ある建設会社社長は子供と孫の計5人に非課税となる1人当たり110万円の生前贈与を20年続けた。移転した額は1億1000万円。2000万円に上る相続税を節税したつもりだった。しかし社長が亡くなり、遺族が相続税の申告を終えると、程なくして税務調査が入った。この税務調査を担当した元調査官が明かす。

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