知らないと損をする《学生アルバイトの年収の壁》2025年からの新制度の”課税のボーダーライン”をFPが徹底解説。壁は全部で4つある!

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「第2の壁」親の健康保険から外れる“130万円の壁”

健康保険や年金保険などを社会保険と言います。社会人の給与明細からは税金のほかにも健康保険料や年金保険料などが差し引かれますが、学生アルバイトの場合にはどうなるのでしょうか。

社会保険の関連では「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。このうち、106万円の壁は、月収8万8000円(年収約106万円)を超えたら、勤務先の社会保険に加入するという制度です。ただし、以下の5つの条件を満たす必要があるため、学生は基本的に106万円の壁の対象外となります。

1週間の所定労働時間が20時間以上

2カ月を超える雇用見込みがある

月収8.8万円以上

学生ではない(夜間の学生などは対象)

常時51名以上雇用する事業所で雇用されている

※2026年10月からの見直しが検討されている

現在の制度では、学生の年収が130万円までであれば、親などの扶養者の社会保険に加入できるため、自分で健康保険料を払わなくても、3割負担で病院を受診できます。130万円を超えるとアルバイト先の健康保険に加入するか、自身で国民健康保険に加入するか選ぶことになります。

社会保険に加入すれば、傷病手当金や出産手当金を受けられるようになったり、将来もらえる年金が増えたりといったメリットはあります。

なお、アルバイト先の繁忙期の残業などにより、子の年収が130万円を超えてしまった際に、事業主(子のアルバイト先)が「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成し、その証明を親が加入する健保組合などに提出すれば、子は引き続き扶養に入り続けることができます(詳細は政府広報オンライン参照)。

また、20歳からは国民年金に加入します。勤務先で厚生年金に加入する第2号被保険者、厚生年金加入者に扶養される配偶者である第3号被保険者以外の人は、基本的に20歳以上になると全員が第1号被保険者として国民年金に加入することになります。

2025年の国民年金の保険料は、1カ月あたり1万7510円です。前年度よりも月額530円値上がりしています。学生本人もしくは親が支払うことになりますが、支払いが難しければ市区町村の年金の窓口に「学生納付特例」の申請をして、在学中の保険料納付を猶予してもらいます。10年以内であれば後から追納できる仕組みです。

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