太田弁護士は「いわゆる『ポイズンピル(毒薬条項)』とはまったく違う」と説明する。通常のポイズンピルだと買収者に新株予約権を交付しないがニデックには割り当てる。ニデック側に経済的な不利益を及ぼさないとして、同社の提案を否定するための措置ではないと強調した。
牧野フライスがなりふり構わず、1カ月余りの猶予を得ようとするのはなぜか。背景にあるのは先述した「ほかの提案者からの競合提案」だ。
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