確定申告「株取引の税金」で損しないためのコツ 絶対に知っておくべき税金のメリットデメリット

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それは申告しないほうがいいケースかも?

●昨年からの変更によっては、損をする可能性も!

さきほど、「損失が出た人は、繰越控除を受けられるので申告したほうがよい」と言いました。ですが、令和5年の申告分からは、気をつけていただきたい変更点があります。

令和5年の申告分から、上場株式等の配当や譲渡所得などに係る課税方式については、所得税と住民税を一致させることになりました。つまり、所得税の額を決めるために所得を申告すると、その金額が住民税の算定にも利用されるということです。

(P.3)

特定口座(源泉口座)で繰越控除を受けるためには、本来は申告不要な儲けもすべて申告することになります。

この所得税の申告内容が、そのまま住民税にも反映されると、合計所得が増えるため、配偶者控除等や住民税、国民健康保険料の算定で不利になるケースも出てきます(下図参照)。住民税・国民健康保険等への影響については、各市区町村にお問い合わせください。

同様に、申告不要の上場株式等の配当や譲渡所得等を節税などのために申告する際にも、合計所得が増え、不利になる可能性がありますので、ご注意ください。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(P.67)
※市町村の規定や各人のケースによって金額は変わってきます。

『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』の中でも、申告の有利・不利を見極めるための所得金額の概算をシミュレーションしています。

自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分
『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(KADOKAWA)。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

ただし、各人のケースはさまざまですから、「申告するほうが有利」「申告しないほうが有利」の判定は、非常に難しいです。

そこでおすすめしたいのが、国税庁のホームページです。国税庁のホームページで申告書等を作成すると、各人の税額が自動計算されますから、申告の有利・不利の判断にも活用できます。

株取引の申告書類間の転記作業や税金計算は面倒な作業ですから、かなりの省力化になります。締切まで余裕のあるうちに、ぜひ一度お試しください。

(構成:川田さと子)

渡辺 義則 公認会計士・税理士

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わたなべ よしのり / Yoshinori Watanabe

中央大学商学部卒業。外資系監査法人、経営コンサルタント会社を経て、現在、渡辺公認会計士事務所所長。中小企業の経営・税務の指導に当たるとともに、株式公開、相続対策セミナーの講師などを担当し、幅広く活動。著書に累計90万部を突破したシリーズ『自分ですらすらできる確定申告の書き方』(KADOKAWA)がある。

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