新法施行で業界の透明化が期待される一方で、新たな波乱要因も出てきた。
サブリース事業を展開する不動産会社に大きな影響を与える法律が、2020年12月15日に一部施行された。いわゆる「サブリース新法」だ。
サブリース業者は賃貸アパートやテナントビルのオーナーから物件を一括して借り上げ、入居者に転貸する。一括借り上げに際しては、「10年間賃料固定」などとうたい一定期間家賃を保証する。
だが、家賃保証をめぐって「将来のリスクが説明されていない」といったトラブルが相次いでいる。そもそも賃料が一定期間保証される契約も、借地借家法に基づいて途中で強制的に減額されることがある。そうした基本的なことも説明せず、「絶対に損しない」といった勧誘で素人同然のオーナーに無理な借金をさせ、アパートを建てさせる手口が横行していた。
19年12月に公表された国土交通省のアンケートでは、業者がオーナーに対して「空室リスク」や「賃料減額のリスク」を説明している割合が6割程度にとどまっている実態も浮かび上がった。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
無料会員登録はこちら
ログインはこちら