海外投資をするに当たり、最低限知っておきたいのは、基本的に投資先の海外現地国と日本の両方で課税されるということだ。ここでは外貨預金、外国株式、外国債券の三つを例に概要を見てみよう。
外貨預金は、預金利息と、満期や解約で外貨を円に両替するときに発生する為替差損益に課税される。利息については、国内の銀行であれば、通常の円建て預金と同じように受け取り時に20.315%の源泉徴収が行われるだけ。所得税の納税はそれで完結し、確定申告は必要ない。
一方、海外の銀行に預金していると現地で課税される。米国だったら10%の源泉徴収だ。ただ、これでは終わらない。日本で利子所得として総合課税の対象となるからだ。他の給与所得や不動産所得などと合算して、15.105~55.945%(2015年分以降)の所得税・住民税が課されるので、確定申告が必要だ。
だが、このままだと海外と日本での二重課税となるため、外国税額控除の制度が用意されている。海外で源泉徴収された外国税額は、確定申告による所得税額から一定の計算で控除することができる。
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