iDeCoで損してしまう人が見落とす5つのこと 所得控除は自動的に受けられるわけではない
もし、控除証明書のハガキが見当たらない、なくしてしまったかもしれないという場合は、契約している運営管理機関をつうじて、国民年金基金連合会に「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」という書類を提出すれば、再発行してもらえます。ただし、証明書が届くまで約3週間と時間がかかりますから、以下のいずれかの方法で早めに書類を取り寄せ、再発行の手続きをしてください。
・ 契約先運営管理機関のウェブサイトの「よくある質問」や手続き関連情報のページから書面送付を依頼する
ウェブサイトで書類送付を依頼する場合には「基礎年金番号」の入力が求められるケースもありますので、あらかじめ手元に用意して手続きすることをお勧めします。
転職でiDeCo移管したときは運用商品も指示
iDeCoは個人型の確定拠出年金ですが、一方で企業型の確定拠出年金を導入している会社が4万社近くあります。確定拠出年金の資産は、転職をしても持ち運びが可能で、60歳以降に受け取ることになります。ただし、転職先に企業型の確定拠出年金制度がない場合は、iDeCoの口座を自分で開設し、移し入れるという手続きが必要になります。
確定拠出年金の資産を移す場合、日本の確定拠出年金制度では保有商品をいったんすべて売却したうえ、移す先で運用商品として並んでいる商品を新たに買うという手続きがなされます。その際にぼーっとしていると、自分が想定していた運用商品とは違う商品を購入してしまっているケースがよくあります。そのようなケースでは、「指定運用商品」を購入していることが多いです。購入の指図を受けていないお金を預け入れる商品として、あらかじめ指定されている商品(預金やターゲットデートファンドが多い)です。
したがって、資産が移ったという完了通知が届いたら、残高の金額だけでなく商品も確認し、もし自分の意図と違う商品が購入されていれば、その商品を売って自分が買いたい商品を買い直す指示をスマホなどで行う必要があります。
また、iDeCoの口座を開設したときに、資産は移しても自分で掛け金を出す申し込みはしない方がいます。しかし、そうすると口座管理料分だけ残高が毎年目減りしていくことになってしまいます。月額5000円でも積み立てれば老後資産は積み増しされるうえに、掛け金の所得控除メリットが口座管理料の負担分を上回ります。資産を移すだけでなく、掛け金を積み立てることもお勧めします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら