退職金の所得控除をめぐって税制改正が浮上 転職者と非転職者で大きな手取り格差が存在

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たとえば、共に計2500万円の退職一時金を受け取ったが、Aさんは1つの会社に38年間勤続、Bさんは複数の会社に38年間勤続して1社当たり20年未満の勤続だったとしよう。その場合、両者の退職所得は以下のようになる(利子の影響などは捨象。経団連・東京経営者協会「2016年9月度 退職金・年金に関する実態調査結果」によると、勤続38年<60歳>の大学卒標準退職金は2374万円)。

Aさんの退職所得
{2500万円-(40万円×20年+70万円×18年)}×1/2=220万円

Bさんの退職所得
{2500万円-(40万円×38年)}×1/2=490万円

このとき、Aさんの退職所得220万円には累進税率で最高10%が適用され、所得税額12万2500円。Bさんの退職所得490万円には最高20%がの税率が適用され、所得税額55万2500万円となる。

これに一律10%の税率が適用される住民税、2.1%の復興特別所得税を加えると、Aさんの税額合計は38万8700円、Bさんでは実に114万5400円となる。AさんとBさんの違いは転職したかしなかったかだけの違いであり、同じ38年勤続で計2500万円の退職一時金を受け取ったにもかかわらず、手取り額には75万6700円も差がつく計算だ。

どのような見直し内容となるだろうか。財務省主税局担当者は「単純に勤続20年超の部分の控除額も1年当たり40万円に合わせるというやり方にはならないだろう。勤続年数に応じて控除額を計算する方法を変えることもありうる」と話す。

金融所得課税の見直しも浮上

勤続20年超の優遇部分を見直すのは当然だが、単にそれを剥がすだけだと、退職所得全体や、1つの会社に勤続20年超の人にとっては増税になってしまう。そうならないように、勤続1年当たりの金額を現行の40万円と70万円との中間的金額に一本化すれば、1つの会社に勤続20年以下の人にとっては減税になる可能性がある。いずれにしろ、今後の制度設計の議論に注目だ。

2019年度以降の税制改革では、富裕層優遇との批判が強い金融所得課税(分離課税)の見直しも浮上する見通しだ。一般の人々の老後資産形成を対象とした税優遇制度(NISA<少額投資非課税制度>など)を拡充する一方、金融所得課税の税率を現在の20%から25~30%に引き上げることが政府内でささやかれている。

退職一時金の所得控除見直しは、こうした制度改正と歩調を合わせて進む見通し。公的年金を補完する老後の生活資金をめぐって、税制改正が相次ぐ格好だ。

野村 明弘 東洋経済 解説部コラムニスト

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のむら あきひろ / Akihiro Nomura

編集局解説部長。日本経済や財政・年金・社会保障、金融政策を中心に担当。業界担当記者としては、通信・ITや自動車、金融などの担当を歴任。経済学や道徳哲学の勉強が好きで、イギリスのケンブリッジ経済学派を中心に古典を読みあさってきた。『週刊東洋経済』編集部時代には「行動経済学」「不確実性の経済学」「ピケティ完全理解」などの特集を執筆した。

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