子どもが体調不良なのに出勤強制は合法? 上司の嫌がらせをストップする方法

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やむを得ないのに休めない職場の対応はアリ…?(写真:よっしー / PIXTA)

子どもが体調を崩しても休みを取らせてもらえない。上司の対応はパワハラではないのか――。そんな悩みが弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。

相談者は常勤の看護師として病院で働いていますが、上司である師長に休みや早退を申し出ても、休みを取らせてもらえなかったり、嫌味を言われたりすることに悩んでいます。また、子どもが体調を崩したり、自身の体調が悪かったりするなど、やむを得ない場合であっても休みを取らせてもらえないそうです。

子どもの体調不良を理由に休暇を取得することを上司が拒むことに法的な問題はないのでしょうか。師長の言動や嫌がらせを止めさせる手段はないのでしょうか。労働問題に詳しい喜田康之弁護士に聞きました。

休暇拒否の法的問題は?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

相談者は、子どもの体調が悪いなどのやむを得ない場合にも休みを取らせてもらえないということです。

仮に相談者の子どもが小学校就学前であれば、育児介護休業法により、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することが認められています。

そのため、休暇の申請を拒否することは育児介護休業法違反となります。

育児介護休業法は、これまでも、事業主に対し、子の看護休暇の申出をしたことや、取得したことを理由として、労働者に解雇等の不利益な取扱いをすることを禁止していました。

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