「勤務の前日に事業者側から一方的にキャンセルを受け働けなくなり、その後代わりの仕事を探したが見つからず、あてにしていた収入を得られず困惑した」。スポットワークでマッチングしたが直前キャンセルをした飲食店に対し、未払い賃金の支払いを求め提訴した、20代の大学生は主張する。
同様の事態が頻発しており、その背景にあるのがスポットワーク仲介の最大手のタイミーなどによる、「労働契約は出勤時にQRコードを読み込むことで締結される」としてきた“業界慣行”だ。
そのため、利用する企業側も出勤前まではマッチング後でもキャンセル可能だと理解していたわけだが、先の大学生が主張するように、働き手にとっては仕事の準備が無駄になり、あてにしていた収入が突如途絶えることになる理不尽な話で、全国の労働局や労働基準監督署に相談や申告が相次いでいた。
そうした声を受け、厚生労働省は昨年7月、スポットワークでは別途特段の合意がなければ、マッチング時に労働契約が成立するのが一般的との見解を示した。
厚労省の見解に沿って、仲介業者の団体であるスポットワーク協会は同9月からの運用では労働契約の締結はマッチング時と明確化したうえで、直前キャンセルが可能なのは「勤務態度にかかる条件を満たさないこと」などの場合とした。そのほか、就労開始の24時間前までなら、「天候などの不可抗力によらない営業中止」「大幅な仕事量の変化に伴う募集人数の変更」「求人情報の掲載ミス」等による解約は可能とした。



















無料会員登録はこちら
ログインはこちら