「最低限のことをやれば問題なくない?」 ジワジワ増殖中《静かに退職している社員》会社が賃金を下げられないワケ

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ただし、人事考課の場面では話が変わってきます。

人事評価というのは、最低限の義務を果たしているかどうかを見るものではなく、成果や主体性、組織への貢献度を総合的に評価する制度です。そのため、熱意をもって働いている人と比べて評価が低くなること自体は自然なことであり、違法とも不当とも言いにくいのが実情です。

企業は、就業規則に定められた評価制度に基づき、客観的かつ公正に評価を行う義務があります。しかし、「最低限しか働かない」という姿勢が人事考課上マイナスに評価されること自体は、合理的な評価の範囲内といえるでしょう。

評価が下がることと賃金を下げることは別問題

ただし注意が必要なのは、評価が下がることと、賃金を減額することは同じではない、ということです。

賃金は労働者の生活の糧であり、労働契約の中でも特に重要な事柄です。契約は当事者の合意によって成り立っているものですから、その内容を変更するには両者の合意が必要であり(労働契約法8条)、会社側で賃金を一方的に減額することはできないのが原則です。

同意を得て行う場合でも、本当に同意があったといえるのかはかなり厳格に判断されます。最高裁の判例でも、労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から判断されるとされています(山梨県民信用組合事件・最判平成28年(2016年)2月19日)。

同意を得て行う場合でなくても、職務や職能に対応した賃金制度を整備し、その制度にのっとって評価を行い賃金を決定することで、結果として給与が減額されるという取扱いは可能です。ただし、賃金制度が公平かつ合理的であることが前提であり、客観的な基準なしに特定の人を狙い撃ちする措置は権利濫用として認められません。

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