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生前贈与を賢く使う!相続税の負担を減らすQ&A。タワマン節税はまだ有効? 毎年同額でOK?

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  • 清三津 裕三 税理士法人山田&パートナーズ パートナー、税理士
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例えば財産額2億円・相続人が子(18歳以上)1人の場合。贈与額が110万円なら贈与税はゼロ円、相続税軽減見込み額は44万円です。贈与額を500万円に増やすと贈与税48.5万円が課されますが、相続税軽減見込み額が200万円となり、差し引き151.5万円の軽減効果があります。これは110万円を贈与するときの軽減効果44万円より有効です。

ただし、相続税には、生前贈与加算があります。相続する人(遺言で財産をもらう受遺者なども含む)へ亡くなる前7年以内に行った贈与は、相続財産への加算が必要です(3年超7年以内の贈与は合計額から100万円控除可)。

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