中小企業はわが国の企業数の99%余り、雇用の約7割を占めてきた。その中小企業にはさまざまな税制上の優遇がある。
国の法人税率は23.2%だが、中小企業は年800万円以下の所得金額部分は税率が現行15%(本則19%)に軽減されている。また、繰越欠損金の控除額は大企業なら所得金額の50%が限度のところ、中小企業は全額が認められる。
研究開発税制でも中小企業の控除率・控除上限は優遇対象だ。2024年度税制改正では賃上げをした赤字の中小企業は最大5年間、減税を繰り越せることになった。
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