厚生労働省の国民生活基礎調査によると、2022年に子供がいる世帯で母親が働いている割合は75.7%。いつも目が離せない0~2歳の子供がいる世帯でも平均64.5%、小学校に上がる前の6歳未満がいる世帯では69.1%の母親が仕事を持っている。
離婚理由1位「性格の不一致」の内実
にもかかわらず、総務省の社会生活基本調査によると、2021年に6歳未満の子供がいる共働き世帯の1日当たりの家事関連時間は妻が6時間32分。1時間57分だった夫の3.4倍だ。妻とて仕事でくたくたに疲れているのに、長時間労働や単身赴任で夫が平日どころか休日も不在がちなため、帰宅しても休む暇もないのだ。
そうするとどうなるか。当然のことながら、夫婦仲が悪くなる。お互い疲れてイライラして配偶者を思いやれず、責めたり、八つ当たりする。ゆっくり話し合う時間もとれないから、お互いが家族についてどう考えているのか、仕事で何に苦しんでいるのかも分からなくなる。離婚の原因の1位は常に「性格の不一致」だが、結婚を決めるくらいには合っていたはずの性格が合わなくなるのは、夫婦のコミュニケーションが不足して、相手の考えや一緒にいない時間の行動が見えなくなり、不信感を持つにいたるからだろう。
離婚がきっかけで、うつ病になるなど精神的不調に苦しむ者は少なくない。企業としても、従業員の精神的不調は仕事に影響するので避けたいはずだ。夫婦のすれ違いにつながる本人の同意のない転勤や形を変えたサービス残業にすぎない接待、資格取得などの慣行は変えるべきだが、その前に企業ができることもある。そのひとつが、子供がいる従業員のベビーシッター利用の補助だ。
ベビーシッター?金持ちが使うものだろう?保育園でいいじゃないか。と、思ったあなたは全然分かっていない。子供を保育所に預けられるのは原則として平日1日8時間まで、最大でも11時間までだ。
休日出勤があるときには土曜保育も利用可能だが、利用希望日の数日~1週間前まで、または毎月20日までに申請用紙を提出するルールがある保育所が多い。時間も土曜保育の場合には午前中のみ、平日より短め、延長保育は認めないなど地域ごとに制約がある。日曜祝日は利用できない。
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