先の国会で国立大学法人法の改正が可決された。目玉の1つは、大規模国立大学に大学のガバナンス(統治)機能の強化を目指す「運営方針会議」の設置を義務づけた点である。
この会議には、国立大学が6年ごとに定める中期目標・計画や、予算、決算を決議する権限が与えられる。従来は学長や役員会が担ってきた権限だ。構成員は、学長と3名以上の委員からなり、外部委員の任命も可能だ。重要なのは、委員の任命は学長が行うが、文部科学相の承認が求められる点である。
一部とはいえ、国立大学のあり方を大きく変更する法改正にもかかわらず、文科省の中央教育審議会での専門家による議論を経ることなく、改正案が国会に提出され急ぎ可決された。
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