安倍晋三元首相を銃撃した山上徹也被告の伯父が実名で手記を寄せた。

甥の山上徹也が犯した事件について、これまで私は、事件の背景をマスコミなどに説明してきた。それが伯父としての社会に対する責任だと考えたからだ。徹也の捜査は終了し、起訴されたことで私の説明義務は終えたと考える。以下は元弁護士としての私見だ。
テレビ番組に出演している弁護士が、徹也の量刑について述べていることに違和感を禁じえない。弁護側の主張・立証が行われていない段階で、どうして量刑に言及できるのか。弁護士としての矜恃があるのか。誠に遺憾である。
日本の刑法は「目には目を」という報復刑を定めるハンムラビ法典とは違う。刑法には、殺人罪でも罪を問わない緊急避難(第37条1項)もある。緊急避難が採用される条件は生命・身体に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為、である。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら