SMBC日興証券だけでなく、親会社の三井住友FGにも異例の処分が下された。監督機能の実効性をどう高めるかが焦点となる。
親子そろって、異例の処分が下された。
金融庁は10月7日、SMBC日興証券による相場操縦事件に関して行政処分を発出した。日興は大株主の保有株を買い取って投資家に転売する「ブロックオファー」取引に際し、対象の株を買い支えていたことが相場操縦にあたるとして、証券取引等監視委員会が処分を勧告していた。
当事者の日興には3カ月間の業務停止命令が下った。大手
三井住友FGに対し金融庁は、日興への経営管理の徹底を求める「改善措置命令」を発出した。金融商品取引法によれば、「公益又は投資者保護のため特に必要があると認めるとき」に金融機関の親会社に下される処分であり、実際に発出されたのは今回が初めてという。
金融庁が指摘した事件の重大性
法を犯した「子」だけでなく、監督する立場にある「親」の責任も問う、厳しい処分が下されたのはなぜか。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
東洋経済ID 会員特典
東洋経済IDにご登録いただくと、無料会員限定記事を閲覧できるほか、記事のブックマークや著者フォロー機能、キャンペーン応募などの会員限定機能や特典をご利用いただけます。
東洋経済IDについての詳細はこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら