認定の申し込みから、利用できるサービスまで大枠を押さえよう。
高齢の親が骨折した、あるいは脳血管疾患で入院したなどで、初めて介護保険を意識する人は多い。認知症の場合は、様子がおかしいと思いながらも、受け入れがたい気持ちもあり、暮らしに支障が出るまで先延ばしにしてしまうこともある。
いずれにしても、本人が元気なうちに、介護保険の申請先と一連の手続きを確認しておきたい。
介護保険を利用するには、まず本人の住民票がある市区町村に認定(要支援認定、要介護認定)の申し込み(申請)が必要だ。市区町村は、高齢者の総合相談窓口「地域包括支援センター」を運営している。ただし、愛称をつけているケースも多いため、該当する市区町村のホームページで「介護保険」を検索してもらいたい。なお、認定の費用は市区町村が負担するので、自己負担はない。
限定的な「総合事業」
認定のランクは、要支援認定(要支援1、2)と要介護認定(要介護1〜5)の7段階で、サービスが不要と判定された場合は非該当だ。
ただし、非該当の場合、あるいは最初の申請の段階で、「基本チェックリスト」という簡易な質問票を勧められるケースがある。2014年の法改正で、要支援認定者に対するホームヘルプ・サービスとデイサービスの2つだけが、市区町村が運営する通称「総合事業」に移されたからだ。
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