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説明もなく変更された死刑執行の判断基準 再審請求中でも執行対象に

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再審請求中は死刑執行対象から外すという原則を、安倍政権は何の説明も議論もなく変えてしまった。

昨年のクリスマス当日に2人の死刑執行を命令した山下貴司法相(日刊現代/アフロ)

7年目に突入した現在の安倍晋三政権の下で、死刑執行に踏み切るか否かという極めて重要な基準が明確な説明のないまま変更された。

山下貴司法相が昨年のクリスマス当日に、元死刑囚2人の刑執行を命令し、2日後に執行された。1988年に投資顧問会社「コスモ・リサーチ」社長ら2人を殺害し、強盗殺人などの罪に問われた元暴力団幹部、岡本啓三(60)と元投資顧問業、末森博也(67)である。

今回の執行も含めて顕著になった大きな変化とは、2017年7月の金田勝年・元法相による2人の元死刑囚に対する執行以来、再審請求中であるにもかかわらず、死刑が執行されるようになったことである。岡本元死刑囚がそうだった。

山下氏は、執行後の記者会見において、「執行を停止する理由には当たらない」と述べているが、これは再審請求中の執行は原則として控えてきた過去の経緯を無視した一般論である。

であるからこそ、山下氏の前々任者である金田氏が、91年に兵庫県姫路市と島根県松江市、京都市でスナックの女性経営者4人を殺害した警察庁広域重要指定119号事件の西川正勝・元死刑囚(61)と、11年に岡山市で元同僚の女性を殺害した住田紘一・元死刑囚(34)の執行に踏み切った際、「臼井日出男・元法相による99年12月の執行以来」という表現が使われたのである。

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