飲食店が右往左往、「受動喫煙対策」の行く末 五輪開催を控え、都はどういう判断を下すか

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今国会では受動喫煙対策の強化を目的とした健康増進法の改正案が提出される見通しだ。こうした動きに都道府県などの自治体はどう対応するのか(写真:Ushico / PIXTA)

国や地方自治体による受動喫煙の撲滅に向けた動きが、思わぬ余波を広げている。

2月22日に開かれた自民党の厚生労働部会で、受動喫煙対策の強化を目的とした健康増進法改正案が了承された。医療施設や小中高・大学、行政機関は屋内に限らず敷地内を禁煙にするとともに、飲食店やホテルは“原則”屋内禁煙にする方針だ。

一定の条件下では喫煙可能

禁止されている場所での喫煙は、行政機関による指導などに従わなかった場合、最大30万円の過料を科すほか、禁止場所への喫煙設備の設置や設置基準を満たさない喫煙室の使用は、施設管理者に最大50万円の過料が科される。閣議決定を経て、今国会に法案が提出される見通しで、2020年の東京オリンピック・パラリンピック前までの全面施行を目指している。

飲食店などで「原則」という但し書きがあるのは、完全に煙が外に漏れないようにした喫煙専用室を設ければ喫煙が可能となるからだ。

さらに、飲食店は「個人経営か資本金5000万円以下」で「客席面積100平方メートル以下」の小規模店について、「喫煙可」などの表記を行えば喫煙が可能であるとした。

では、客席面積100平方メートル以下を規制対象外とした場合、どの程度の飲食店が喫煙可能になるのか。

国に先んじて、すでに受動喫煙防止条例を施行している神奈川県と兵庫県でも「客席面積で100平方メートル以下」を対象外としており、両県では8割程度の飲食店が「喫煙可」などと表示があれば喫煙可能になっている。

国の試算によると東京都・山形県・愛媛県の調査を参考に、最大約5割強の飲食店が喫煙可能になるとみている。ただ神奈川や兵庫の例を踏まえると、喫煙できる飲食店の割合は地域によってバラツキが出る可能性が高い。

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