ストライキが単に「迷惑」と言い切れない理由 憲法で労働三権が保障されている意味
多くの場合は、ストライキの実施を事前に通告しながらぎりぎりまで交渉を行い妥結に至り、結果的にストライキが回避されることも多いが、今回の九州商船のケースのようにストライキが実際に敢行されることもある。
ストライキが実際に実施されると会社の営業はストップしてしまいたとえ短期間であっても企業経営にとっては相当な打撃を与えることが可能となる。
そもそも労働組合は、労働者が使用者と対等な交渉力を持つために集団の力で使用者と対峙し交渉を行い労働条件の向上を目指している。
労働組合が行うことが可能な手段のうち最も強力なものがストライキだ。
「いざとなれば、いつでもストライキをするぞ!」という姿勢を使用者に見せることは労働組合の交渉力を大きく高める。
もちろん、不誠実な対応や組合差別などがあった場合に労働委員会を通じて救済を求めることができる不当労働行為制度の存在なども、労働組合の交渉力を担保している重要な制度ではある。ただ、労働組合がストライキを行えるという権利を持っていることで、「何かあれば、労働組合にストライキをやられてしまう」という危機感を使用者側は持つ。
ストライキは、憲法が保障した「憲法上の権利」である。
憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定め、ここでいわれている団結権、団体交渉権、団体行動権は「労働三権」などと呼ばれる。中学、高校時代に社会科の授業で教わった記憶のある読者も多いだろう。
「団体行動権」が憲法上で保障されているのはなぜか
ストライキは、この中の「団体行動権」の最も典型的なものとして憲法上保障されている。こうした団体行動権は、なぜ、わざわざ憲法上の権利として保障しているのか?
ストライキなどの労働組合の団体行動は、必然的に誰かに迷惑を掛ける可能性があるだけでなく、場合によっては、刑法が定める犯罪類型に形式的に抵触しかねない行為でもある。そこまでには至らなくても素朴な市民感情などに流されて、社会的にもストライキを行う労働組合に非難の目が向けられかねないこともある。そのため憲法できちんと権利として保障することにより、法律によってもストライキをする権利を侵害できないことを明言しているのである。
ストライキをする権利に限らず憲法上の権利として保障されている行為は、一般には「なんでそのような権利を保障する必要があるのか」と素朴に疑問に思えるものも多い。しかし、これらの権利は、素朴な感情からは受け入れられにくく、憲法によって保障しておかないと、いつでも破棄されてしまいかねないものだからこそ憲法が保障しているのである。
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