子どもがゲームに30万円課金、取り消せる? 親のクレカを勝手に使われた時にどうするか

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ゲーム課金の事例では、親は課金に同意はしていなかったようですが、ゲームの利用自体には同意していた、実は長期間にわたって課金が続いていたといった事情が重なれば、親が課金に同意していなかったという証明ができない可能性も出てきます。

そもそも、本当に子どもが課金をしたのか、誤って注文したのか、ということを立証できるかどうかという問題もあります。

子どもが「スマホで作る年賀状」を誤注文したという事例の場合、考えられるのは子どもが親のスマホを勝手に操作して注文してしまったというケースでしょう。このような場合、注文内容などがあまりにもおかしいといった事情がなければ、子どもが誤って注文したことの立証は難しく、親が取り消すことができる可能性は低いと考えられます。

もっとも、法的には取消しが難しい場合も、業者側が好意で取り消しに応じることもありますので、取り消しの希望は伝えてみても良いと思います。

神村 岡(かみむら こう)弁護士
札幌市内で、交通事故、相続問題、中小企業の法律問題を中心に幅広い分野に携わっている。中小企業診断士の資格も有している。
事務所名:齋藤健太郎法律事務所

 

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