「過労死ライン」とは、脳や心臓疾患などの労災認定基準で、「発症前1カ月に100時間超、または発症前2~6カ月の平均で月80時間超の時間外労働」とされ、これに該当すると業務と疾患との関連性が強いと判断される。関係者が続ける。
「JEBLの時間外労働の上限は、36協定(時間外労働、休日労働に関する労使協定)の(上限時間を超えて時間外労働をさせる)特別延長をしても、1カ月90時間、2~6カ月の平均で月80時間、年間495時間となっているのですが、その現場部門のケースは36協定に違反していただけでなく、明らかに(労働基準法の)時間外労働の上限規制違反でした。
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