会社員が加入する健康保険は、病院の窓口で払う医療費が一般的には3割で済み、残りの7割は保険から支払う仕組み。さらに「傷病手当金」という重要な制度もある。
例えば病気やケガで働けなくなったとしよう。その間、給与が支給されなくても、給与の3分の2程度の額が最長1年6カ月間支給される。長期療養が必要なとき、この制度を知っているかどうかが、その後の状況を大きく左右する。なお傷病手当金の制度は国民健康保険にはないため、自営業やフリーランスの人は対象とならない。
40歳になると介護保険料の支払いが始まる。介護が必要になったとき、かかった費用の1〜3割の負担で介護サービスを利用できる。訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、さまざまな支援を受けられる(下表)。
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら