「103万円の壁」は、本人の所得税の課税が始まる課税最低限と、学生や被扶養配偶者が税制上の扶養控除や配偶者控除の対象から外れてしまう年収、という2つの意味を持っている。
所得税の課税最低限は「基礎控除+給与所得控除の最低額」で算出される。現行制度では基礎控除額が原則48万円、給与所得控除の最低額が55万円であるため、課税最低限が103万円となっている。
所得税の課税最低限の103万円は、103万円を超えた収入に対して税率5%が課されるだけで、残りの95%は手取りとして残る(ここでは所得税率5%が適用されるケースを想定、簡略化のため住民税や社会保険料は考慮しない)。このため所得税の課税最低限としての103万円を意識して就業調整をする必要はない。
「本当の壁」となる場合
一方、学生や被扶養配偶者が、扶養でいられる上限収入としての103万円は、就業調整をもたらす「本当の壁」となる場合がある。
学生から説明しよう。
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