新たにオンバランスが求められるようになった「隠れリース」の探し方を伝授する。

「ショッピングモールのオーナーから営業時間やセール時期、どんな商品を売るのかまで細かく指定されています。さすがにこれで『借り手がスペースを自由に使えているからリースに該当する』なんて言わないですよね」
小売企業の経理担当者は、出店スペースがリースに該当するのか、監査法人の公認会計士に詰め寄った。しかし会計士の答えは冷ややかなものだった。
「あらかじめ契約で決まっていても、その範囲内でどう使うかは借り手が勝手に決められますよね。だからリースに該当します」
答えを聞いた経理担当者は、がっくりとして肩を落とした──。
新リース会計の強制適用に向け、対象企業ではこうした侃々諤々(かんかんがくがく)の議論が行われることになる。重要になるのは、どんな資産がリースに該当するのかしっかりと見極めておくことだ。
そこでここでは、社内に潜む「隠れリース」を見つけるためのノウハウをステップごとに解説する。
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