借り手ほどではないものの、貸し手にも影響が出そうだ。
 
今回の新リース会計基準は基本的に借り手に関する改正が中心で、「貸し手については大きな影響がない」との見方が一般的だ。というのも、新基準最大のポイントであるリース区分の廃止について、貸し手側では廃止されずこれまでどおり維持されることになっているからだ。
しかし貸し手側については、2021年4月以降に開始される事業年度から強制適用となった「収益認識に関する会計基準」との整合性を図るための改正が行われる。この点について詳しく見ていくことにする。
第2法が廃止に
まず、現行の基準で認められている会計処理は、「リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する」という第1法、「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する」という第2法、そして「売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する」という第3法の3つがある。

 
       



 
         
         
         
        
       
         
         
         
         
         
         
         
        













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