危機管理のプロが教える「ネット炎上」時の対処法 炎上を逆手に好感度を上げる3つのアクション

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

第三者による自組織の著作権や肖像権などの知的財産権の侵害や、誹謗中傷などによる名誉毀損、第三者によるSNSのウケを狙った発信のために行われた営業妨害となる行為があったときなど、情報発信を行う側から法的処置をとるケースが増加しています。

むろん、この場合は、弁護士など法律の専門家に依頼して進めていくことが必須となります。決して自己判断や社内の価値観だけの判断はしないようにしてください。

最近は、悪質な行為や著作権侵害などに対して、企業側も毅然とした態度で臨むようになっています。結局、それが新たなトラブルを防ぐ抑止力になるのです。常日頃から、法的な処置に即対応できるよう、ノウハウと知識を身につけておきましょう。

何よりも「証拠の保全」が大切

訴訟になった場合は、まずやらなければならないことは証拠の保全です。裁判では証拠が重要になるからです。関連する情報を集めて、SNS上の投稿やメッセージなどをチェックするなど、証拠となるものを保全しましょう。流動的なウェブ上の画像などは、スクリーンショット(キャプチャー)で保存しておくことが重要です。

そして担当者は、対応に関するすべてを記録します。メールや会話の内容、文書などが証拠として役立つ可能性があるのですべて保管します。

加えて、誹謗中傷を行った投稿者本人につながる、プロフィール等の情報を、インターネット上から探します。告訴などの手続きには、投稿者本人が特定できていなくても行うことができますが、投稿者を特定できれば、損害賠償請求を行うことが可能になります。

また投稿者を特定するために、場合によってはSNSサービスを提供する企業に、IPアドレスなどの情報開示を請求します。ここから、投稿者の氏名や住所等の情報の開示請求することで特定できます。これが「発信者情報開示請求」(注:いわゆるプロバイダー責任制限法(特定電気通信薬務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づく情報開示請求を指す)と呼ばれるものです。これらは、必ず弁護士の指導のもと、適切かつ正確に進めてください。

(構成:間杉俊彦)

北田 明子 広報・PR、危機管理広報アドバイザー

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

きただ あきこ / Akiko Kitada

大学卒業後、1983年大阪読売新聞社入社。89年同社退職後イギリスに留学。帰国後フリーランスの経済誌記者などを経て、2001年対中国投資コンサル会社の副総経理として中国に駐在。05年に帰国後、危機管理広報を中心とした広報アドバイザーとして活動。11年民間から大阪市交通局の広報課長に就任。19年堺市の広報戦略専門官に就任。22年に堺市を退職後は文筆活動のかたわら、民間や自治体の広報アドバイザーとして活動中。22年より滋賀県公文書管理・個人情報保護・情報公開審議会委員。主な著書に『笑うヤミ金融』(ダイヤモンド社)、『企業法務と広報』(共著・民事法研究会)、『企業の法務リスク』(共著・民事法研究会)がある。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事