非課税枠を活用すれば相続税対策になる。たびたびある制度改正にも注意が必要だ。
相続税を軽減する王道としてさまざまな方法があるが、まずは課税対象となる親の財産を減らすことである。親の財産を減らす手法として、子に広く行われているのは生前贈与だ。
税務上、贈与があったと認められるには、たとえ親子でも、贈与契約が成立している必要がある。民法上で贈与は贈与者が「あげる」と表明し、受贈者が「もらう」と受諾したときに成立する。契約を明確にするため、贈与契約書を作成しておいたほうがよい。
税務当局に贈与として認められるには、財産を受贈者が管理して使用することが条件だ。とくに預貯金の贈与については、名義を親から子に変更しても、通帳や印鑑、キャッシュカードを親が持っている、あるいは子が預金を引き出した形跡がないと、“名義預金”として親の財産と認定され、課税されることを知っておこう。
節税方法1|2種類の贈与税
贈与によって、親からまとまった金額の財産をもらった子には、原則として贈与税が課税される。贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類がある。相続時精算課税をいったん選択すると、暦年課税への変更が認められないので、慎重に検討したい。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
無料会員登録はこちら
ログインはこちら