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ライフ #相続の新常識

手続きから財産評価、優先順位まで 相続をゼロから知る Part2 相続発生でやるべきこと

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1 手続き|手続きとスケジュール

相続は被相続人(親)の死亡と同時に発生する。7日以内に病院から死亡診断書を受け取り、市区町村役場に死亡届を提出。寺院や神社で通夜・葬儀を執り行うが、病院が葬儀社を紹介することも多い。その後は税理士とも相談しながら、遺言書の確認や相続人の調査、相続財産の評価を進める。これは10カ月以内に遺産分割協議を終わらせ、相続税の申告・納付を済ませるため。遺言書がないと、どこにどれだけ財産があるのか、わからない。戸籍謄本や登記簿謄本、銀行の残高証明書など、必要書類は多岐にわたる。相続税は現金一括納付が基本だ。

2 財産|プラスの財産とマイナスの財産

財産の評価は手間がかかる。預貯金は金融機関の通帳で死亡時の金額を確認。ペーパーレスで通帳がないなら、残高証明書の発行を依頼する。株式など有価証券は上場していれば死亡時の時価になる。最も難しいのが不動産の評価だろう。土地は国税庁の路線価図で路線価を調べ、1平方メートル当たりの価格に面積を掛けると出るが、不動産鑑定士など専門家に調べてもらおう。評価額は公示地価の80%程度に抑えられるほか、小規模宅地等の特例を活用すれば、さらに20%まで低減可能だ。財産にはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もある。単純承認ではプラスもマイナスもすべて相続し、プラスの財産だけを引き継ぐことはできない。

3 順位|法定相続人と優先順位

相続には優先順位がある。まず故人である被相続人から見ると、配偶者である妻はつねに相続人だ(①)。被相続人に子がいる場合、配偶者と子が相続する(②)。子が亡くなっている場合のみ、孫が相続し、これを代襲相続という(③)。子も孫もいなければ、被相続人の父母(子から見れば祖父母)になり(④)、父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹(子から見ればおじ・おば)になる。実際に遺産を分割する際には、法定相続割合(法定相続分)が目安になるが(配偶者と子1人なら各2分の1など)、相続人全員が納得すれば必ずしも従う必要はない。親子で分け合う1次相続よりも、両親とも亡くなり、子同士で分け合う2次相続のほうがもめやすい。

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