正規と非正規「格差訴訟」 判断が分かれた最高裁判決

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相次いで出た最高裁判決。非正規労働者の待遇は改善するのか。

日本郵便の訴訟で全面勝訴の判決後、記者会見に臨む原告ら

「時代の扉が動く音が聞こえた。とてもうれしい判決です」──。

日本郵便の契約社員が年末年始の待遇や病気休暇などについて、正社員との格差是正を求めた3つの訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷は10月15日、格差は不合理で違法だとし、原告側の主張をすべて認めた。

裁判は郵便配達業務などを担当する契約社員らが東京、大阪、佐賀の3地裁に起こした。正社員にはあるのに契約社員にはない扶養手当、年末年始勤務手当、年始の祝日の割増賃金、夏期冬期休暇、有給の病気休暇の5つについて、これらの格差は労働契約法20条(現在のパートタイム・有期雇用労働法8条)が禁じる正社員と非正社員との「不合理な格差」に当たるかが争われ、下級審の判断が分かれていた。

最高裁の判決は、年末年始勤務手当は年賀状シーズンの最繁忙期に働いたことが支給要件で、その趣旨は契約社員にも当てはまると指摘。継続的な雇用を確保する目的があるとされた扶養手当も、継続的な勤務が見込まれる契約社員も対象になると判断した。

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