住宅や事務所などを借りる、あるいは保有する住宅などを貸し出す際に結ぶ賃貸借契約。そのルールも見直されている。主な変更点は、「賃貸借契約から生じる債務の保証」「賃貸借継続中のルール」「賃貸借終了時のルール」の3つだ。
とくに1つ目の債務の保証については、不動産会社や賃貸物件オーナーの実務への影響が大きい。
まず個人の根保証契約について、極度額(上限額)を設けないと契約は無効になると定められた。例えばアパートを借りる際、親や友人などに連帯保証人になってもらうためには、家賃滞納やその利息、原状回復費用、自殺などによる損害賠償請求、その他の債務を総合して極度額を決め、書面に記載しておかないといけない。
根保証契約とは、将来発生する不特定の債務について保証する契約のことをいう。契約時点では主たる債務の金額がわからないため、保証人が想定外の債務を負うことになりかねない。今回極度額を設けたのは、個人の保証人を保護するのが狙いだ。法人の場合は定める必要がない。
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