改正民法では「短期消滅時効」という制度が廃止される。これによって、ビジネスにはどのような影響が出るのだろうか。有力企業総務部の東経はるみさんが、日本橋太郎弁護士に疑問をぶつけます!(イラスト:髙栁浩太郎)
短期消滅時効? 聞いたことあるような、ないような……。先生、教えてください。
はいはい。短期消滅時効制度だね。一定の債権について通常より短い時効期間を定める制度だ。従来の民法では原則的な債権の時効期間を「10年」としているけど、それよりも短期の時効が適用されている業種もあるんだ。
例えば……ざっと挙げてみようか。1年だと大工さんや演芸人の報酬、運送費、旅館・飲食店・娯楽場の宿泊料や飲食料、貸衣装など。2年の短期消滅時効は、弁護士・公証人の報酬、卸売商人……、学芸や技能教育者の教育費用なんてものもある。3年の短期消滅時効は医師や助産師、薬剤師の債権などだね。
仕事や債権の種類によって細かく分類されているんですね。
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