![](/smwimgs/f/d/-/img_fd0f85f9-1758-49d3-b212-2b6762ea8882.jpg)
短期消滅時効の廃止は、運送業や医師などにとってはメリットとなる(PIXTA)
![](/smwimgs/5/b/-/img_5ba530fe-1171-4650-bdff-cc94e61bff59.jpg)
改正民法では「短期消滅時効」という制度が廃止される。これによって、ビジネスにはどのような影響が出るのだろうか。有力企業総務部の東経はるみさんが、日本橋太郎弁護士に疑問をぶつけます!(イラスト:髙栁浩太郎)
![](/smwimgs/3/5/-/img_35ca8e4e-b6cb-44e9-933e-972dc2f60b9a.jpg)
短期消滅時効? 聞いたことあるような、ないような……。先生、教えてください。
![](/smwimgs/d/c/-/img_dcb84433-d732-42d7-bef8-9c71752e1513.jpg)
はいはい。短期消滅時効制度だね。一定の債権について通常より短い時効期間を定める制度だ。従来の民法では原則的な債権の時効期間を「10年」としているけど、それよりも短期の時効が適用されている業種もあるんだ。
例えば……ざっと挙げてみようか。1年だと大工さんや演芸人の報酬、運送費、旅館・飲食店・娯楽場の宿泊料や飲食料、貸衣装など。2年の短期消滅時効は、弁護士・公証人の報酬、卸売商人……、学芸や技能教育者の教育費用なんてものもある。3年の短期消滅時効は医師や助産師、薬剤師の債権などだね。
![](/smwimgs/5/0/-/img_50cf617d-eb90-4008-b3ed-6f57a4a1ba1b.jpg)
仕事や債権の種類によって細かく分類されているんですね。
この記事は有料会員限定です。
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら