相続を「争続」にしないための手立てとして重宝する遺言書。遺言者が自書・押印する「自筆証書遺言」と、公証人の関与の下で作成する「公正証書遺言」に大別される。民法改正の影響を受けるのは前者の自筆証書遺言だ。法務局が自筆証書遺言を保管する制度が、今年7月10日から始まる。
「自筆証書遺言は自宅で保管されることが多い。紛失や亡失の可能性があり、遺言書の有無がわからないこともある。悪意のある相続人により遺言書が廃棄、隠匿、改ざんされるリスクもある。法務局に預ければ、そうしたトラブルを回避できる」。相続診断士でファイナンシャルプランナーの大竹麻佐子氏はそう話す。
自筆証書遺言の作成者は、遺言者の住所地もしくは本籍地、所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法相の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対して遺言書の保管を申請する。代理は認められず、遺言者本人が法務局に足を運んで手続きをしないといけない。無封状態の遺言書原本と本人確認書類、保管申請書を持参する。その際法務局は、法務省令で定める様式を満たすかを外形的にチェックする。
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