
イラスト:髙栁浩太郎

改正民法では「瑕疵(かし)担保責任」という表現がなくなる。従来の民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の、売り主の責任(瑕疵担保責任)が規定されている。改正後は売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない「契約不適合」があった場合の売り主の責任が規定される。
Q1.「瑕疵」「瑕疵担保責任」の語は何を意味する?
従来の民法では、瑕疵担保責任という表現はあるが、「瑕疵とは何なのか」は明記されていない。瑕疵の定義そのものがない。それではこれは具体的には何のことかというと、「売買の目的物が通常有すべき性質・性能を備えていないこと」が瑕疵である。これが法律家の間で共通の理解になっている。
中古車を例にとってみよう。新車ではないが、中古車も「走る」という性能を備えていなければいけない。しかし、何かの不具合があってうまく走らない場合、「通常有すべき性質・性能を備えていない」ということになる。この場合、売り主に瑕疵がある。瑕疵担保責任を負うことになる。
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