有料会員限定

契約不適合責任へ変更、柔軟な解決策が可能に PART1 民法|1売買

✎ 1〜 ✎ 11 ✎ 12 ✎ 13 ✎ 14
拡大
縮小
イラスト:髙栁浩太郎

特集「変わる民法&労働法」の他の記事を読む

改正民法では「瑕疵(かし)担保責任」という表現がなくなる。従来の民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の、売り主の責任(瑕疵担保責任)が規定されている。改正後は売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない「契約不適合」があった場合の売り主の責任が規定される。

Q1.「瑕疵」「瑕疵担保責任」の語は何を意味する?

従来の民法では、瑕疵担保責任という表現はあるが、「瑕疵とは何なのか」は明記されていない。瑕疵の定義そのものがない。それではこれは具体的には何のことかというと、「売買の目的物が通常有すべき性質・性能を備えていないこと」が瑕疵である。これが法律家の間で共通の理解になっている。

中古車を例にとってみよう。新車ではないが、中古車も「走る」という性能を備えていなければいけない。しかし、何かの不具合があってうまく走らない場合、「通常有すべき性質・性能を備えていない」ということになる。この場合、売り主に瑕疵がある。瑕疵担保責任を負うことになる。

関連記事
トピックボードAD
連載一覧
連載一覧はこちら
トレンドライブラリーAD
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT
有料法人プランのご案内