保証に関する今回のルール変更は、賃貸借契約に限った話ではない。法人や個人事業主が事業用融資の際に求められる保証人についても、保護が強化されている。
事業用融資の保証で知っておくべき変更点は主に2つ。①公正証書による保証人の意思確認が必要となったこと(改正民法465条の6)、②保証人への情報提供が義務になったこと(改正民法458条の2、458条の3、465条の10)だ。
①については、事業用融資(融資の一部が事業用の場合も含む)の保証人が個人の場合、保証契約や根保証契約の締結日前の1カ月以内に、保証意思宣明公正証書を作成しなければならない(これ以降の「保証契約」の表記には、根保証契約も含む)。
保証意思宣明公正証書の作成の手続きは、原則として保証人になろうとする本人が公証役場に出向いて行う。代理人に依頼することはできない。保証意思宣明公正証書において、公証人が確認する所定事項は下表のとおりだ。
保証意思宣明公正証書を作成しないで保証契約を結ぶと、その契約は無効になる。事業に関わっていない、主債務者(借り入れた本人)の親戚や友人などが安易に保証人となり、多額の債務を負うのを防ぐのが、改正の狙いだ。
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