死ぬまで自宅に住める、2次相続時に節税のメリットも 相続|配偶者居住権

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自宅を誰に残すか、実質的に決めることも可能(撮影:今井康一)

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改正民法の影響は相続にも及ぶ。4月1日以後に発生する相続や書かれる遺言で利用できるのが「配偶者居住権」制度だ。

夫の遺産の相続時、従来は法定相続分との兼ね合いから、妻が自宅を相続できない、あるいは自宅を相続した場合に預貯金などの金融資産を十分に相続できず、老後資金が不足する、といった問題があった。新制度では自宅の権利を、妻が死ぬまで自宅を使い続けられる権利である配偶者居住権(建物の利用権)とそれに基づく敷地利用権、建物と土地の所有権(処分できる権利)に分け、配偶者居住権と敷地利用権を妻が、建物と土地の所有権を子などが相続できる。

相続人が妻と子1人で、夫の遺産1億円(自宅5000万円+預貯金5000万円)を法定相続分で半々に分けるケースを考えてみよう(図表1)。妻が自宅を相続するなら金融資産は1円も相続できない。しかし、配偶者居住権+敷地利用権を設定しその合計価値が2000万円なら、差額の3000万円分は預貯金も相続できる。なお、自宅全体の価値は配偶者居住権を設定してもしなくても変わらない。相続税の計算上、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式または倍率方式で評価する。

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