大企業における同一労働同一賃金の実施、中小企業における時間外労働の上限規制に加え、今企業の総務・人事担当者の頭を悩ませているのが、職場から離れて仕事する「テレワーク」の環境整備だろう。テレワークには、在宅勤務のほか移動先でのモバイルワーク、サテライトオフィス勤務などが含まれる。新型コロナウイルス感染防止に向け、それらのニーズは急速に高まっている。
同時にテレワークに関する悩み事も急増しているようだ。筆者も「“痛勤”の緩和には効果があった。しかしテレワークを整備するための仕事が増え、不公平感が課題となった」「取り急ぎ在宅勤務を可能にしたが、いかに恒常的な仕組みにするかを検討する必要がある」といった声を聞いている。
筆者が相談を受けている企業には、すでにほぼ全社員でテレワーク勤務を行っているところもある。しかしそれは極めて例外で、大半の企業にとってテレワークは感染防止のための緊急措置である。
緊急措置としてのテレワークは、目的により大きく「予防的措置」と「対策措置」とに分かれる。予防的措置とは、あくまで感染拡大の予防のため、リスクを伴う満員電車での通勤やオフィスでの勤務をできるだけ避けようとテレワーク勤務を指示または奨励すること。対策措置とは、実際に従業員が発症してから、さらなる感染拡大を防ぐためにテレワークを事業所単位で一律に実施することだ。今多くの企業で検討・実施されているのは予防的措置である。
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