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個人のポイントと事業者が今年中にしておくこと PART1 今さら聞けないマイナンバーの基本

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[個人用]気をつけるべきポイント

2015年10月中旬以降、あなたの家に簡易書留が届く。中には、マイナンバー(個人番号)の記された「通知カード」が世帯全員分、同封されている(図表1)。

[図表1]
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通知カードとは、市区町村長が指定した個人番号を住民に通知するためのカード。薄い緑色で、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、発行日が記載されている。ミシン目に沿って切り離すと、クレジットカードやキャッシュカードと同じサイズになるが、材質が紙なので、少しペラペラした触感だ。

マイナンバーは勤務先から届け出を求められる。正社員のほかパートやアルバイトも対象だ。相続税、贈与税や確定申告、あるいは児童手当の申告の際には市区町村へ届け出が必要。奨学金を受ける機関への申告や、退職者の国民健康保険の申告でも同様だ。資産運用をしていて投資信託や株式の取引口座を持っている場合は、金融機関へのマイナンバー申告が必要になる。

通知カードは身分証明書として利用できないため、役所のサービスを受ける際には運転免許証などの本人確認書類をセットで提示する必要がある。16年1月以降に交付される写真付きの「個人番号カード」と交換すれば、身分証明も1枚で済む。

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