対策1 争族発生予備軍【遺産5000万円未満】
一時払い終身に加入し 代償金を生前に用意
「金持ちけんかせず」ということわざもあるように、相続財産をめぐる家庭裁判所の実際の調停件数(図表1)を見ると実にその75%が5000万円以下の財産をめぐる争いである。その要因は、相続財産が法定相続人の数で均等に分けられるほど単純なモノばかりではないことだ。
たとえば、母親はすでに他界、父親と兄弟2人の家庭で、父親が自宅の土地・家屋(評価額4000万円)と預金1000万円を残して亡くなったとしよう。父親は、同居して自身の介護をしてくれた長男に自宅を相続させたいと考え、そのような遺言を残していた。それでも、二男には遺留分が保障される。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保される相続財産の割合をいい、この場合は民法上の法定相続分の2分の1が認められる。二男の遺留分は1250万円(相続財産5000万円×1/2×1/2)であるから、仮に父親が預金1000万円を二男に相続させる旨を遺言に記したとしても、遺留分を侵害される250万円について、二男が長男に遺留分の減殺請求をすれば、長男は二男に250万円を払う義務がある。
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