2014年6月の政府の成長戦略を受けて、東京証券取引所が取りまとめたコーポレートガバナンス・コード(以下、コード)。その影響度は改正会社法よりも大きいものだった。
5月1日施行の改正会社法では1人以上、6月1日施行のコードでは2人以上の独立社外取締役の選任が原則化された。どちらも合理的な理由を説明すれば選任を回避できる。会社法は法律なので理由の説明は「義務」だが、コードはあくまで指針であり、強制力もない。説明責任は今年12月から生じるので、半年ほどの時間的猶予もある。
にもかかわらず、今年1月以降、改正会社法で新設された「監査等委員会設置会社」への移行を表明する上場会社が相次いだ。その数は5月末時点で184社に及ぶ。
この中にはジャスダック上場企業が44社、東証マザーズ上場企業も1社ある。コードの対象である本則市場(東京、名古屋の両証券取引所の1、2部など)の上場会社約2500社には含まれないが、移行に踏み切った。
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