通勤定期、出勤自粛で「払い戻しラッシュ」に? 緊急事態宣言から有効期限1カ月あればOK
このときは、通学定期券利用者にとって定期券切り替え時期が年度末であること、そもそも通学定期の運賃は通勤定期よりも安いということから、払い戻し金額の不足が大きな問題になることはならなかった。現在ほど新型コロナウイルスの感染者が多くなかった3月初旬や中旬に通学定期券を使って外出し、払い戻し要件の対象外になった利用者もいただろう。
なお、4月7日の緊急事態宣言で4月以降も多くの地域で休校期間が延長された。その結果、通学定期券の購入に必要な新年度の通学証明書を入手できない利用者には、手元にある通学定期券と通学証明書で通学期間や進級する学年を確認して新たな通学定期券を発行するという対応が取られている。
払い戻し取扱期間は長い
さらに通勤定期についても、4月7日にさかのぼって払い戻しできるという対応が取られている。4月7日から有効期間終了までの日数が1カ月以上残っている場合は、定期運賃から使用月数分の定期運賃と手数料を差し引いた金額が払い戻しされる。
利用期間が7日以内の場合は、定期運賃から「往復の普通運賃×利用日数」と手数料を差し引いた金額が払い戻しされる。4月8日以降に当該定期券を使用した場合は、その最終使用日が払い戻しの申し出日となる。
首都圏新都市鉄道では、払い戻しを求める客が集中して窓口を閉鎖する事態になったが、払い戻しの取扱期間は緊急事態措置が終了した日の翌日から1年間なので、慌てる必要はない。急いで定期券を払い戻しに行ったら、客で混雑していて、新型コロナウイルスに感染してしまっては元も子もない。
ただし、PASMO定期券の場合、払い戻し前に同じカードで定期券やIC企画乗車券を購入すると、払い戻し対象となる定期券情報を鉄道会社が確認できなくなるので注意が必要だ。
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