消費者金融を悩ます「コード71」登録問題

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 「コード71」問題の行方やいかに--。

といっても、スパイ小説に出てくるような暗号文書の話ではない。れっきとした金融問題で、しかも業界のホットイシューなのだ。

「71(ナナイチ)」とは、ローン実行審査の際に消費者金融会社などが活用する個人情報の種類を示すコード番号のこと。それが意味するところは、近年、増加の一途をたどっている過払利息返還請求の実績の有無だ。請求実績があれば「1」、なければ「0(ゼロ)」がつく。

今、改正貸金業法が規定する「指定信用情報機関」の認可をめぐって、このコード番号の取り扱いが業界で大きな懸案となっている。

金融庁は登録削除方針 利用継続を求める業界

多重債務者対策として改正貸金業法に盛り込まれた目玉の一つが、借り手の年収の3分の1を与信上限額とする総量規制の導入。施行時期は来年6月に予定されており、消費者金融会社や信販・クレジットカード会社など貸金業者は与信の適正化を迫られる。

そして総量規制の精度を高める目的から、指定信用情報機関制度が設けられた。同制度では、消費者金融、信販・クレジットカードなど業界単位で運営されてきた信用情報機関が相互で情報交流を行う。情報量に厚みが増すため、貸し手は借り手のローン利用実績額をより正確に把握できるようになる。これを行うにあたり、各信用情報機関が国へ申請を行い、指定機関として認可されることが必要条件になっている。

認可を得るべく、消費者金融会社が主要会員の日本信用情報機構(JICC)と信販・クレジットカード会社が会員のCICという二つの有力機関が、10月中にも正式申請するとみられていた。

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