1991年1月。日銀信用機構局が金融機関の「破綻処理4原則」を策定した。金融自由化とバブル崩壊で、「銀行不倒神話」は早晩崩壊するとみていたのである。
4原則は、①実質破綻の金融機関は処理する②大蔵省と日銀が共同して処理に当たる③預金保険の資金援助を活用する④破綻が連鎖する場合は日銀の「最後の貸し手機能」を使う、というものだったが、これに行内で異論が出た。
「破綻処理4原則」の承認
まず「実質破綻」とは何なのか、と考査局がかみついた。客観的基準がなく、銀行の貸出債権ごとに損失をどう見込むかで数字は変わってくる。「あやふやな概念で破綻処理するというのはいかがなものか」という指摘だった。
3番目の預金保険の活用もすんなりとは認められなかった。経営難の銀行には、当時、「日銀貸し出し」を使って収益支援するのが常道と考えられていたからだ。
市場金利より低い公定歩合が適用される日銀貸し出しは、借り手に確実な収益をもたらす。このため金融界は長くこれに依存し、日銀にとっても“力の源泉”となっていた。一方、預金保険については「大蔵省は使いたくなかったし、日銀でも正当性が認められていなかった」と当時の幹部は語る。




















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