賛成理由で最も多かったのは「別姓の強制ではなく、同姓を名乗りたい人に不利益がない」というものだ。賛成と答えた人のうち78%が選択した。
選択的夫婦別姓が導入されても、同姓を選ぶことはできる。この点について昨年に東京地方裁判所と札幌地方裁判所で提訴された、第3次夫婦別姓訴訟で弁護団長を務める寺原真希子弁護士は「夫婦同姓が家族の一体感に資するとする国や最高裁判所は、別姓という例外を認めない理由を明らかにしていない」と指摘する。

「戸籍制度」は維持される
一方、反対の理由で多かったのは「通称使用や旧姓併記を拡大すれば十分」というものだった。
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