学校の「著作権」トラブル、例外規定の範囲は?掲示物や動画、音楽の利用に注意 イラスト無断利用で「10万円超の賠償金」事例も

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「『学校通信』を学校のホームページに上げたら、損害賠償を請求された――」。ICT教育の推進や「1人1台端末」の普及で、教育現場はインターネット上のさまざまなコンテンツにアクセスできるようになった。しかし昨今、教員や児童・生徒、保護者による著作権トラブルが頻発している。例えば、教員が校務の中で無意識に著作権を侵害していたり、児童・生徒が私生活で学校と同様に著作物を扱って逮捕されたり。あいまいな理解では、大人も子どもも知らないうちに罪を犯しかねない。いま一度、学校における著作物の扱いについて整理するとともに、トラブルを未然に防ぐポイントを「学校著作権ナビゲーター」で東京学芸大こども未来研究所の原口直氏に聞いた。

著作物を「例外的に」使えるのは「授業」だけ

学校の教員による著作権侵害が相次いでいる。2022年9月から23年1月の短期間に、神奈川県、愛媛県、佐賀県の小中学校が著作権者に無断で「学校通信」にイラストを掲載したとして、各自治体が約11万〜12万円の賠償金を支払った事案が次々と報じられた。また、愛媛県の別の中学校は著作権者に無断でホームページにイラストを利用していたとして、市が賠償金27万5000円を支払ったとも発表されている。

こうした事件を防ぐために押さえておきたい「著作権の基本」を、「学校著作権ナビゲーター」として研修や講演を行う元中学校教諭の原口直氏はこう解説する。

「一言で言えば、『作品は作った人のもの』ということです。日常生活でも、他人のものを使うときは相手に許可を取りますよね。それはイラストや写真、音楽や動画などでも同じなのです」

原口 直(はらぐち・なお)
学校著作権ナビゲーター
東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。前職は東京学芸大学附属世田谷中学校教諭。 音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)。 共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)。学校の著作権を解説するサイト 「原口 直の一歩先ゆく音楽教育」「原口 直の学校著作権ナビ」などを運営
(写真:本人提供)

一方で著作権法第35条には、学校の授業は例外である旨が記されている。つまり「学校の授業においては、無許諾かつ無償で著作物を使用できる」ということだ。ここに、教員や児童・生徒にとっての落とし穴がある。すなわち学校の授業ではできたことが、それ以外の場では犯罪になるおそれがあるということだ。教員は、どの校務にまで例外が認められるのかを正確に把握しておく必要がある。同時に児童・生徒に対しても、学校外では同じことをしてはならないと説明しておくとトラブル防止につながる。

冒頭で紹介した小中学校の事件はいずれも、学校が著作物をインターネットに掲載したことで無断利用が顕在化した。おそらくICT活用の推進や、学校情報の透明化への要望に応えようとする中での出来事だろう。

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